こんにちは。zakisawaです。

前回の自主勉強会における関係法令の勉強を受けて、引き出しの整理のために、復習を。

今回はバリアフリー法です。

バリアフリー法


〇〇は特定建築物or特別特定建築物に該当しますか?という問題がよくあります。
その場合、令4条or令5条を見ることになります。
その中にあるかどうかを確認するだけなので、解く手順としてはシンプルですが、注意しないといけないのが、令4条の特定建築物になくて、令5条の特別特定建築物にのみある場合ですね。

例えば、「保健所」です。
令4条にはないため、これは特定建築物かと問われたら×としそうですが、令5条に記載があります。
また、特別特定建築物は特定建築物の一部であるので、令5条にあれば特別特定建築物であり、特定建築物でもある、、、ということで、〇ですね。

あとは、特別特定建築物で2,000㎡以上の場合は円滑化基準に適合「義務」で、それ以外の特別特定建築物や特定建築物は円滑化基準に適合するよう「努める」という点がポイントでしょうか。
ただし、公衆便所だけは50㎡以上と数値が異なるので注意。

ちなみに、計画の認定を受けるためには円滑化基準よりも厳しい円滑化誘導基準に適合させないといけませんね。

今日はここまで。
ではでは。